測量申請地に接するすべての隣接地との境界を確定させる測量のことです。
不明な境界を確定させるためには測量データを基に、民有地間で立会い確認後、筆界確認
書(押印済み)を双方で取り交わします。また、隣接地が道路、水路等の官有地である場
合は明示申請などを行い、担当職員立会の後、官民境界協定書を交わします。
確定したポイントには座標管理で保存され復元することも可能ですが、外形上安心してい
ただくためにも、ご了解を頂いたうえで境界標を埋設いたします。
事前に公法上の境界を調査するため、依頼を受けてまず初めに法務局、市役所などの各市
町村に保管されている資料を収集します。その後に隣接所有者様へのご挨拶、境界につい
てのご認識や境界標の有無など聞き取り、慎重に基礎測量を行います。
基礎測量と公の資料との寸法・公簿面積を点検・精査・確認し、民有地及び官有地との立
会確認をします。
ここで注意するのは法務局備え付けの測量図・登記簿謄本であっても、立会い省略や座標
管理されていないテープで測量していた当時のものですと面積が一致しないこともあり、
錯誤による地積更正登記が出てくることもあります。
※その他、「こんな場合も境界確定測量で対応できるのかな・・・?」等とお悩みの事例も、
お気軽にお問合せ下さい。
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