新築した建物や登記簿謄本のない建物について、登記簿謄本を開設するために、建物の物
理的現況を明らかにするための登記です。
本登記は報告的登記となりますので、建物の所
有権を取得したものは、その所有権を取得したときより1月以内に表題登記を申請しなけ
ればならないと不動産登記法上されています。
建物の登記簿謄本の表題部の登記事項を抹消し、登記簿謄本を閉鎖するためにする登記で
す。
実際には建物を取り壊したとき、火事や天災等により滅失した場合に本登記を申請するこ
とになります。
物理的現況を報告するための登記であることから、建物が滅失したときは、登記簿謄本上
の表題部所有者又は所有権登記名義人は、1月以内に建物の滅失の登記を申請しなければ
ならないとされております。
この他に、特殊な事例としては登記された建物が実際には不存在である場合や同一建物が
重複して二重に登記されている場合は建物の滅失に準じて表題部の登記事項を抹消するこ
とになります。
建物の登記簿謄本には「所在」、「家屋番号」、居宅や店舗といった「建物の種類」、「構造及
び床面積」が記録されております。
これらの事項に変更が生じた場合は1 月以内に本登記を報告申請しなければなりません。
実際には、増築・一部取り壊し・建物の種類が例えば居宅から事務所に用途変更した場合
などに申請することになります。
通常一軒家は登記簿謄本が一つある状態ですが、分譲マンションなどの一棟の建物は区分
建物と呼ばれ各専有部分に登記簿謄本が設けられており、それぞれの専有スペースが所有
権の対象となっております。したがって一棟の建物であっても登記簿謄本は複数存在しま
す。
建物区分登記は一つの登記簿謄本を複数の登記簿謄本にする登記であることから例えば2
階建の1階事務所と2階居宅が一登記簿謄本で存在していて、1 階部分だけを売却したいと
きや相続により各別に分配したいときは区分登記することになります。
ただし各階が構造上及び利用上独立する形態である必要があり、その場合は1階部分と2
階部分を区分登記しそれぞれ所有権の目的とすることができます。
また土地権利との一体
性も出てくることもございますので、ご相談ください。
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