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法務局備え付けの登記簿謄本に記載されている面積が、境界確定測量により算出された面 積と比べ差異がある場合、土地地積更正登記が可能になります。

近年の地積測量図は世界測地系による座標値で管理され、また高精度の機械を用い測量を 行ないますが、テープで測量していた当時の古い測量図や測量図がない時代の土地登記簿 謄本になりますと地積更正登記をすることが多くなります。

本登記は隣接地との境界が確定していることが前提となりますので境界確定測量が必要に なります。


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簡単に言いますと土地を分ける登記になります。
相続による遺産分割や1 筆の土地の一部 を売却もしくは駐車場の一部を宅地に用途変更したい、あるいは土地の一部に担保権を設 定する場合に土地分筆登記が必要になります。

本登記も隣接地との境界が確定しているこ とが前提となりますので境界確定測量が必要になります。


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土地の現況又は利用目的が自然的又は人工的に変更した結果、登記簿謄本に登記されてい る地目以外の地目となったときに、登記簿謄本の地目を現在の地目に変更させる登記です。

報告的登記となる本登記は表題部所有者または所有権登記名義人に申請義務が課せられて おり、地目に変更が生じた日より1 月以内に申請するようにとされています。


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隣接する数筆の土地を合筆して1筆の土地とする登記です。
合筆登記は分筆登記や地積更正登記をする事前の登記として申請することが多いです。

本登記をするには、制限事項がございますので隣接している土地という理由のみでは合筆 登記できないこともありますのでご相談ください。


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登記されていない土地について、登記簿謄本を作成するための登記です。

表題登記がない二線引畦畔といわれる官有地で用途廃止後、払い下げを行う際や従来から 存在する土地で表題登記がない土地や公有水面埋め立てにより人工的に埋立地となった土 地などは本登記が必要になります。


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