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Q.境界確定測量がなぜ必要になるのでしょうか?


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@土地の正確な面積を知りたいための地積更正登記
A相続を視野に入れた分筆登記
B土地を売却するための境界確定
C隣家の越境物を将来的にどうにかしたい

これらのご依頼はすべて境界確定測量が不可欠となります。
所有者様と隣接地の方との境界のご認識に相違があると トラブルになるケースも珍しくありません。
ましてや世代交代や第三者に渡ったときは境界が全くわからないといったこともあります。
そのため後のトラブルにならないように境界確定測量を行います。



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Q.測量費用はどこも高いような気がします。なぜですか?
また当方は遠方なのですが測量して頂けますでしょうか?



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単に土地の位置関係を測量し図面作成する現況測量であれば広狭にもよりますが 2・3日あれば済みコストも抑えられますが、境界確定をするのであれば

@事前に各役所調査(法務局、市役所、土木事務所など)
A隣接地(民有地)へのご挨拶、境界立会い調整(民有地及び官有地)
B現地に杭があるか、越境物などを慎重に調査
C基盤となる測量 仮図面作成
D境界立会い(民有地、官有地) 確定ポイントでの境界確定測量
E境界標埋設
F確定図面作成
G民有地間双方での筆界確認書の取り交わし、官有地に対する押印書類提出
H法務局へ登記
Iお客様へ成果品のお渡し

といった流れになり期間は2〜3ヶ月が目安となりますが、 隣接の方との遺恨による立会い不調整や相続発生など複雑な案件になりますと、 上記期間よりかかってしまうことになります。 そのため測量費用と申しましても依頼される内容によりけりと言ったところでしょうか。

当社は遠方のお客様でも快く測量依頼をお受けしております。
関西にお住まいの方は気軽にお声をおかけくださいませ。



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Q.現況測量とは?


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建物の形状や境界付近ブロック塀や現存境界標等の地物を測量、土地のおおよその寸法・ 面積・高低差を知りたいときにするのが現況測量です。 上記項目で述べました境界確定測量の、
C基盤となる測量 仮図面作成、と、
Iお客様へ成果品のお渡し
のみをすると言えば解かりやすいかもしれません。

依頼費用は5万円〜と抑えることができます。

※事前調査や境界確認の立会いなど行いませんので、図面上に表示されるのは仮求積図(境 界未確定)ということになりますのでご注意ください。



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Q.隣接地と境界が未確定のまま、土地の売買(所有権移転登記)できるのでしょうか?


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可能です。
但し、一般的に境界未確定である土地の本来持つ資産価値より低く評価される ため、例えば銀行からの融資を受けるための抵当権設定契約を受けれなかったり、建築基 準法上、容積率や建ぺい率の算定をするのに支障をきたす恐れがあります。



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Q.お隣さんから境界の確認をしたいと言われたのですが、忙しくて面倒なので行かなくても 良いのでしょうか?


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よくある質問です。
お隣さんは測量業者に依頼をし境界の確認をお願いしていると思われます。 依頼費用はお隣さんが支払っていますが、それにより専門家は境界ラインをお隣さ んに有利に決めるといったことは決してありません。なので、逆に得をしたと思い境界の 確認をなされてください。

またお忙しいようでしたら、ご都合の良い日を伝えればきっと相手様も快諾してくださる と思います。



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Q.公図(地図に準ずる図面)と所有地との形状が違いますが信用できるのでしょうか?


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法務局に備え付けの公図は、明治時代の「地租改正」やその後の「地押調査」により作成 されたものが基板となっており、中には精度が低いものがあり土地の大まかな位置や形状 を示すにとどまります。
公図が作成された当初から誤りがあるときは「地図訂正」の申し出をします。

測量図に関しましても、昭和40年代当時のものは境界立会いの義務付けがなく、テープ で測っていた時代のものになりますので一概に正確なものとは言いがたいものも中には存 在します。



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Q.境界について隣接地との認識に相違があります。裁判による方法しかないのでしょうか?


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平成18年1月20日に施行された筆界特定制度を利用する方法があります。
筆界特定制度は法務局に選任された専門家により過去に登記された筆界を特定することができます。
境界確定訴訟に比べ短期間で低コストに行えます。



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Q.所有している農地に将来建物を建てたい?


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土地の利用形態が変わった場合には地目変更登記と言って土地の地目を変更する登記 が地目に変更が生じた日より必要になります。
登記簿上、地目が田や畑といった土地を他 の用途に変更する場合は管轄する農業委員会への届出または許可が必要となります。 その後、建物を建てた際、新築したことによる建物表題登記が 申請者に建築後1ヶ月以内に必要になってきます。



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Q.現在住んでいる建物の形態を変えたい。


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建物を増築や一部取り壊した場合は建物表題部変更登記が必要になります。
不動産登記法上、建物に物理的変更が生じた日より1ヶ月以内に、 所有権登記名義人に申請義務があるとされています。



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Q.賃貸住宅を各別に分譲したい時や「2階建ての事務所」を一階部分と二階部分とに分け て売買したい。


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所有の賃貸住宅となっている建物をマンションのように各別に分譲したい時や、一階部分 と二階部分が構造上独立した利用形態である場合は所有権の目的にすることが可能です。 これらは建物区分登記をすることにより売買や担保権の対象とすることが可能になります。



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