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平成18年1月20日施行されました筆界特定制度は,法務局の筆界特定登記官が, 土地の所有権登記名義人等の申請により,申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上, 専門家(弁護士・司法書士・土地家屋調査士など)である筆界調査委員の意見に基づき, 筆界の現地における位置を特定する制度です。


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筆界調査委員と法務局職員が補助を務め、過去に登記された筆界を特定します。
特定できないときは位置及び範囲を特定するといったことになります。

「筆界」とは,ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められ た線であり,所有者同士の話し合いによる合意や処分行為によって変更することはできな い性質をもちます。

これに対し,「境界」という語は,所有権の範囲を画する線という意味で用いられることも あり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。筆界は所有権の範囲と一致するこ とが多いのですが,一致しないこともあります。


境界については少し難しいお話になりますが、境界には以下3 種類の意味を含むとお考 えください。

@筆界(公法上の境界)
A土地所有者様が認識されている範囲の所有権界
B占有の及ぶ範囲の占有界

があります。

ちなみに土地家屋調査士や測量業者は筆界(公法上の境界)について調査・測量するということになります。


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